後遺障害が残存した場合、後遺障害診断書、画像、経過診断書等の必要書類を揃えた上で、後遺障害等級認定手続を申請する必要があります。
被害者請求と事前認定の2種類ある!
後遺障害認定の申請は、主として「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法によりなされます。
「被害者請求」とは、交通事故被害者が、加害者側任意保険会社を介さず、自賠責保険会社に対して直接に自賠責保険金を請求する手法です。被害者が、症状固定後に後遺障害診断書などの資料を提出して「被害者請求」を行うことにより、後遺障害認定の申請をします。
「事前認定」とは、加害者の任意保険会社が主体となり、後遺障害認定の申請を行う手続です。任意保険会社は、自賠責保険金分を含めて損害賠償金を被害者に支払った場合、後で、自賠責保険金分を自賠責保険会社に請求して回収します。しかし、被害者に対して損害賠償を支払う前に、「事前認定」という手続により後遺障害の有無や等級を確認します。
被害者請求と事前認定のどちらで後遺障害認定を申請するべき?
被害者請求の最大のメリットは、必要書類を被害者側で作成し提出することが可能であることから、提出書類の記載について確認し掌握したうえで手続きを進めることができる点です。これに加えて、加害者側によって不当な資料や意見書等を挟まれる心配がないので、結果とし後遺障害認定の可能性が高まります。また、自賠責保険金分を先に受け取ることにより、早期に賠償金の一部を確保できるというメリットが考えられます。
事前認定による場合には、任意保険会社が、後遺障害の存在や重い等級の認定につき、否定的な資料を添付して後遺障害認定の申請を行う可能性があることを考えると、被害者請求を進めるべきです。
加えて、被害者請求を弁護士のアドバイスをもとに行うことが、不利な判定を防ぐ一つの対策になりますし、加えて、資料収集を弁護士がすべて代行して行いますので、手間もかかりません。
したがって、被害者請求の手続きを、弁護士に依頼した上で行うのが最善だといえます。
後遺障害等級認定サポート
オールニーズでは、被害者の方が治療に専念し、もとの生活にいち早く戻っていただくために、被害者請求を後遺障害診断書の作成、資料収集からサポートします。
各傷病に関する等級認定実績がありますので、その経験とノウハウをもとに、等級認定に必要な検査、MRI画像等や、医師の意見書・診断書等をアドバイスします。
また、症状について後遺障害等級申請をし結果が出たものの、納得の行く結果にならなかった場合、後遺障害等級の異議申立てをすることができます。
自賠責の審査の際に有利に働く可能性がある事情がある場合、改めてはっきりと主張し、再度自賠責に申請することが可能です。オールニーズでは、提携医による画像所見の検討を行っておりますので、画像に関しても新たな審査結果が出ることはあります。
異議申立てにあたっては、1度目の被害者請求の審査時から審査機関が変わりますので、別の判断がなされることもあります。あきらめずにチャレンジしてみましょう。
また、この他に、紛争処理機構という別機関への申請を求めることもあります。時と場合に応じて、適切な場所に異議申し立てをするためにも、オールニーズの弁護士に相談してみることをおすすめします。
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