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交通事故発生から解決までの流れ

事故発生⇒治療に専念⇒症状固定⇒後遺障害等級認定⇒示談


事故発生直後

初動として、①警察に届ける、②相手の連絡先を確認、③任意保険の有無及び保険会社を確認する、という3点だけはとても大切ですので、忘れないようにしてください。


治療に専念する

相手方任意保険会社に治療費についての賠償義務がありますので、治療費対応を依頼します。

もし、何らかの事情で治療費支払いを拒まれた場合でも、後々支払ってもらう余地はあります。まずは、健康保険等を使うことでご自身の負担を軽減しましょう。


後遺障害等級認定

治療を継続してみたものの、これ以上の症状の改善が見込めない場合、症状固定という扱いになり、保険会社の支払いにより治療を続けることができなくなります。

この時、後遺障害が残存する場合には、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼することになります。

この診断書の記載および、画像所見、検査結果によって、後遺障害等級が判断されることになります。

これらの資料は、自賠責の損害保険料率機構というところで調査され、等級認定がなされます。

この結果に納得がいかない場合、自賠責に対する異議申立てか、紛争処理機構に対する異議申立てを検討することになります。


示談

確定した後遺障害等級をもとに、治療機関の間の慰謝料や休業損害、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益について、保険会社に対し、裁判基準により最大限の請求を行います。

この請求に対して、こちらが承諾可能な範囲で保険会社が対案を出してきた場合、示談が成立することになります。

この交渉が決裂した場合、訴訟か、紛争処理センターへの申し立てにより、和解あるいは判決による解決を目指すことになります。


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